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弁護士費用早見表(一般民事事件)
 
1 法律相談料
   
  30分毎 5,250円
   
2 内容証明作成手数料
   
  52,500円 ~
   
3 着手金および報酬金
   
 
 経済的利益 着手金 報酬金
 金300万円以下の場合 8% 16%
 金300万円を超え、金3000万円以下の場合 5% + 金9万円 10% + 金18万円
 金3000万円を超え、金3億円以下の場合 3% + 金69万円 6% + 金138万円
 金3億円を超える場合 2% + 金369万円 4% + 金738万円
  (事件の内容により、30%の範囲内で増減額することが可能です。着手金の最低額は262,500円)
   
4 調停および示談交渉
   
  前記着手金および報酬金算定表により算出された金額の3分の2を基準とします。なお、調停および示談交渉事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、前記着手金および報酬金算定表により算出された金額の半額とします。
   
5 民事執行事件
   
  (着手金) 前記着手金および報酬金算定表より算出した額の2分の1
  (報酬金) 原前記着手金および報酬金算定表より算出した額の4分の1
  着手金の最低額は、123,500円(消費税込)
  マンション管理費、貸金、売掛金、賃料、養育費の請求については、それぞれの相談内容のページの通りとなります。
   
6 実費
   
  収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、供託金、そのほか委任事務処理に要する負担です。実費につきましてはあらかじめお客様から見込み額をお預かりしております。
   
※<経済的利益とは?>弁護士費用の算定基準については、以下の通りです。
   
債権

金銭債権:債権の総額(利息、遅延損害金含む)となります。
継続的給付債権:債権総額の7割。ただし、継続期間がわからないものは7年分とします。
賃料の増減額:増減額分の7年分の金額となります。
将来の債権:債権の総額から中間利息を控除した金額になります。
   
その他の権利
土地の所有権:時価相当額
建物の所有権:建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加えた金額になります。
占有権、地上権、賃貸権、使用借権、永小作権:対象となる物の時価の半分。ただし権利の時価が対象となる物の時価の半分を超えるときは、その権利自身の価格になります。
建物の賃貸権、使用借権等占有権:上記の金額に敷地の時価の3分の1を加えた価格になります。
担保権:担保されている債権の金額。ただし、担保物の時価が債権の額に達しないときは、担保物の時価相当額になります。
地役権:承役地の時価の半分。
不動産の登記手続きの請求:登記される権利に準じます。
詐害行為取消請求事件:取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価格が債権の額に達しないときは、法律行為の目的の価格になります。
共有分割請求事件:持分の時価の3分の1。

遺産分割請求事件:対象になる相続分の時価相当額。

遺産分滅殺請求事件:対象となる遺留分の時価相当額
民事執行事件:請求する債権の金額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額になります。
経済的利益が算定できないとき:経済的利益は800万円とします。
   
※金額はすべて税別です。
 
馬場亨二法律事務所

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